■ 品川区剣道連盟規約
|規約施行細則|級位審査に関する規定|
第1章 総則
第1条
本連盟は、品川区剣道連盟(以下、本連盟)と称する。
第2条
本連盟の本部は、東京都品川区剣道連盟事務局内に置く。
第3条
本連盟は、剣道の奨励発展と会員の連絡融和を図り、財団法人全日本剣道連盟(以下、全剣連)及び財団法人東京都剣道連盟(以下、東剣連)の方針に従い、剣道理念の実現を目的とする。
第2章 事業
第4条
本連盟は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.剣道の稽古
2.試合、大会等の開催、後援並びに参加
3.段級審査
4.対外試合・遠征
5.剣道に関する調査研究
6.会員の表彰並びに弔祭
7.会員のネットワークの推進
8.その他本連盟が必要と認める事項
第3章 会員
第5条
本連盟の会員は、品川区在住者、在学者、在勤者及び縁故者であり、かつ、本連盟の目的に賛同する個人とし、その地区の支部に所属することを原則とする。但し、中学生以下は準会員とする(但し、有段者は会員とする)。
第6条
本連盟に加入しようとする者は、次の手続きを経て支部長の承認を得なければならない。会員として承認された者に、会員証を発行する。
1.所定の申込書に必要事項を記入の上、入会金を添えて申し込むこと。
2.未成年者は保護者の同意を得ること。
第7条
次の各号のひとつに該当する場合は、本連盟の会員たる資格を喪失し、すみやかに会員証を返還しなければならない。
1.本人が脱会を申し出て支部長、理事長の承認を得た場合
2.会費を一年を越えて滞納した場合
3.本連盟の名誉を著しく汚し、又は、本連盟の趣旨に反する行為があり、
常任理事会に於いて除名の承認が行われた場合
第4章 権利及び義務
第8条
本連盟の会員は下記の権利義務をもつものとする。
1.第4条に規定する本連盟の事業に参加することができる。
2.本連盟の諸施設を利用することができる。
3.規約に基いて役員の選挙権及び被選挙権を持つ。
4.会員は、細則に定める規定に依り、所定の期日までに連盟に会費を納入しなければならない。
第5章 役員
第9条
本連盟に次の役員を置く。 |
1.顧問 |
若干名 |
2.相談役 |
若干名 |
3.会長 |
1名 |
4.副会長 |
若干名 |
5.理事長 |
1名 |
6.常任理事(各支部若干名) |
若干名 |
7.総務部長 |
1名 |
8.指導部長 |
1名 |
9.財務部長 |
1名 |
10.渉外部長 |
1名 |
11.青年部長 |
1名 |
12.支部長 |
4名 |
13.理事(各支部20 名以内とする。) |
80名以内 |
14.監事 |
2名 |
15.(財)品川区スポーツ協会の事業委員への派遣常任理事 |
1名 |
16.東剣連評議員 |
1名 |
第6章 組織
第10条 組織図
第7章 機関
第11条
本連盟に次の機関を置く。
1.総会
2.常任理事会
第1節 総 会
第12条
総会は、第5章第9条の役員を似って構成し、会長が議長となり、本連盟の最重要事項を審議し議決を行う。
第13条
総会は年一回春季に行う。但し、必要により会長が臨時に招集することができる。
第2節 常任理事会
第14条
常任理事会は、会長、副会長、専門部長、常任理事及び支部長を以って構成し、理事長が議長となる。但し、支部長又は専門部長に事故ある場合は、副支部長又は副専門部長が代理に出席することができる。
第15条
常任理事会は、理事長が必要と認めた場合、これを招集する。
第3節 定足数及び議決
第16条
総会及び常任理事会は、委任出席を含め、各々過半数の出席で成立する。
議決は、委任出席を含め出席者の過半数の同意により行われる。可否同数の場合は、議長の決定するところによる。但し、規約の改正は、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。委任出席分の取扱いは、議長に一任される。
第17条
本連盟の役員は理事の中から選出又は推薦され、方法は次の通りとし、任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
1.会長、副会長は総会に於いて選出する。
2.理事長は理事の互選による。
3.支部長、副支部長は各支部内で選出する。但し、支部長、副支部長とも、
常任理事会の承認を必要とする。
4.常任理事は、各支部の理事の中から、支部長により推薦され、総会の承認を必要とする。
5.専門部長は、原則として、理事の中から、理事長により推薦され常任理事会の承認を得て選出される。
ただし、青年部長は青年部内において選出され、常任理事会の承認を得る。
専門部長が副部長を必要とする場合は、専門部長がこれを推薦し、常任理事会の承認を得る。
6.理事は、会員の推薦をうけ、常任理事会の承認を得て選出される。
7.監事は、常任理事会に於いて推薦し、総会の承認を得る。他の役員の兼任を認めない。
8.顧問、相談役は、会長の推薦により、常任理事会に諮り委嘱する。
第18条
本連盟は必要に応じて名誉会長を置くことができ、会長、副会長の推薦により委嘱される。
第19条
本連盟は師範を若干名置くことができ、会長、副会長及び理事長が選出する。師範のうち1名を主席師範とすることができる。
第20条
本連盟の役員の任務は、次の通りとする。
1.会長は本連盟を代表し会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、代行する。
3.理事長は常任理事会を代表し、会務の実施にあたる。
4.常任理事は会務を分担して、その執行に当たる。
5.支部長は支部を代表し支部の運営にあたる。
6.総務、指導、財務、渉外及び青年の各部長は、その専門分野で理事長を補佐する。
7.理事は、総会を構成し、会務を審議し、その議決並びに実施にあたる。
8.監事は本連盟事業の執行状況、並びに会計その他の会務を監査する。
9.顧問、相談役は、会長、副会長及び理事長の諮問に応えるほか、常任理事会、
総会に出席して、意見を述べることができる。
10.主席師範及び師範は、その秀れた心技を会員に指導、伝達する。
第21条
青年部は本連盟会員のうち、満18 歳以上から45 歳までの会員により構成され、部員間の親睦と、本連盟への協力を促進する。
第8章 段級
第22条
段級審査は、本連盟が定める段位審査に関する規定並びに全剣連及び東剣連が定める段級審査に関する規定により行なう。
第9章 会計
第23条
本連盟の収入は、入会金、会費、段級審査手数料、寄付金その他とする。
第24条
本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第25条
本連盟の現金収支は3月末日に終了し、決算は監事の監査を経て遅滞なく総会に報告し、承認を得なければならない。
第10章 附則
第26条
財団法人品川区スポーツ協会の常任理事、理事及び東剣連役員、並びに他の団体への派遣役員の選出は常任理事会で選出し会長が任命する。任命された役員は、本連盟の常任理事会構成員としての権利、義務を有する。
第27条
本規約施行のため必要な細則は、常任理事会の議を経て会長が制定する。
第28条
本規約に定めのない事項は別に定める。
第29条
本規約は昭和60年4月1日から施行する。本規約は平成17年4月1日から施行する。
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