■ 品川区剣道連盟規約施行細則
第1条 本連盟は、財団法人東京都剣道連盟(以下、東剣連)に加盟し、次の権利、義務を有する。
1.東剣連主催の大会に出場できる。
2.段級の審査を請求できる。
3.東剣連の評議員その他の役員を派遣し、議事に参画せしめる。
4.本連盟は、東剣連の規約に依り、所定の分担金を納付しなければならない。
第2条 本連盟の運営のために次の4支部を置き、規約第5条の加入者は、在住、在勤等の該当する支部に所属するのを原則とする。
1.品川支部・大井支部・大崎支部・荏原支部
2.各支部の運営は、本連盟の規約に抵触しない範囲で自主性を有するが必要に応じて
本部に報告、承認を得るものとする。
第3条 規約第6条会員、第23 条入会金、年会費及び審査手数料は次の通りとする。
1.会員は一般会員と特別会員とする。
特別会員とは、師範、八段以上並びに、名誉会長、会長、副会長、顧問、相談役及び
75歳以上の会員とする。
2.中学生以下の生徒は準会員とする。但し有段者は一般会員とする。
3.入会金は、一般会員3000円、準会員2000円とし、全額支部の収入とする。
4.本部の年会費は、一般会員3000円、準会員1000円とする。但し、特別会員は無料とする。
支部の年会費は、各支部毎に別途定める。
5.東剣連会費は別途1000円とする。
6.審査手数料は一般会員、準会員は無料とし、非会員は6000円、学連高体連等は2000円とする。
第4条 入会金及び年会費は各支部へ納入され、そのうち各支部は所定の分担金を本部へ納入しなければならない。各支部から本部へ納入される分担金は次の通りとする。
1.一般会員× 3000円 準会員×1000円 審査手数料の半額
2.年度収入により0円から100,000円を支払うものとする。
第5条 納入については以下の通りとする。
1.会員は会費を当該月分又は各支部で定める月分をまとめて可及的速やかに
所属する支部長に納入しなければならない。
2.入会金及び審査手数料は、入会又は審査の申込と同時に、その申込先に納入しなければならない。
第6条 会員の不幸に際しては次の通り、弔意又は見舞の意を表するものとする。
1.本人死亡の場合 10000円
2.本人の父母妻子死亡の場合 5000円
3.本人の長期に渡る傷病被災の場合 10000円
4.その他必要の場合は協議し決定するものとする。
附 則 本細則は、平成17年4月1日から施行する。
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