品川区剣道連盟規約改正のお知らせ
「品川区剣道連盟規約」及び「品川区剣道連盟規約施行細則」改正のお知らせ。改正内容は下記の通りです。
〇「品川区剣道連盟規約」の改正
- 第5条中、「但し、中学生以下は準会員とする(但し、有段者は会員とする。)「準会員は、中学生以下とする。但し、有段者は会員とする。」に改正する。
- 第6条中、「会員として承認された者に、会員証を発行する。」を削除する。
- 第7条中、「次の各号のひとつに該当する場合は、本連盟の会員たる資格を喪失し,
- すみやかに会員証を返還しなければならない。」を「次の各号の一つに該当する場合は、本連盟の会員たる資格を喪失する。」に改正する。
〇「品川区剣道連盟規約施行細則」の改正
- 第3条中、「2.中学生以下の生徒は準会員とする。但し、有段者は一般会員とする。」を「2.準会員は、中学生以下とする。但し、有段者は一般会員とする。」に改正する。